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就業規則作成・改定

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「会社と労働者を守る!就業規則」とは

就業規則とは

就業規則は会社の憲法といわれ、会社で働く従業員が守るべきルールを明文化してあるものです。
序文には会社の経営理念を明確にし、従業員に求める行動指針を明記することをおすすめします。
就業規則は会社のルールを明記し、従業員に周知され、実際に運用されていることが会社を経営するうえでの最低条件です。
従業員が会社に対してロイヤリティを持ち、やりがいを持って仕事に従事できるかは、この就業規則がカギになるといってもいいでしょう。

労働法は労働者を守る法律です。最近では、問題のある従業員を抱えている場合、労使関係のもつれから個別労働紛争解決のあっせんや、労働審判、裁判などの労使トラブルが多発しています。
つまり、会社が法令に準じた就業規則を作成しておらず、適正な労務管理をしていなければ、労使トラブルが発生してしまう可能性が高いといえます。会社にとって、労使トラブルは社会的なイメージダウン、そして金銭的、精神的、時間的な負担となります。

まずは、現状の就業規則がどれだけリスクがあるか、就業規則診断してみませんか。

このような就業規則は危険です。
□ 就業規則を作っていない。
□ 就業規則の雛型を現状に合わないまま使っている。
□ 就業規則を作ったのはかなり前。改正法に対応していない。
□ 就業規則に書いてある内容と実際の会社のルールが違う。
□ パートタイマー用の就業規則がない。
上記が一つでも当てはまったら、労使トラブルがいつ発生してもおかしくありません。

就業規則診断 改定の必要性
現状のリスク
問題個所の指摘
50,000円+税

・就業規則診断は概ね1週間ほどで、診断レポートをお送りいたします。
・就業規則の改定をご依頼いただく場合、上記の診断料50,000円+税は無料とさせていただきます。

【主な実績】
就業規則診断、労働条件審査の実績多数。飲食店、小売店、タクシー会社、経営コンサル会社、
歯科医院、整形外科医院、スポーツ施設運営会社、高年齢者施設、社会福祉施設、指定管理業者(板橋区より委託)等

会社を守る!オリジナル就業規則をつくりませんか。

当事務所では、会社にあったオリジナル就業規則を作成いたします。このような就業規則を作りませんか。
◆社員が会社の経営理念を理解し、それに共感し、全従業員一丸となっている。
◆会社が求める従業員像を示し、会社の人材に対する愛情を感じてもらいたい。
◆あいまいな記載を改定し、労使トラブルのリスクをなくしたい。
◆最近の法改正に対応していないので、法的リスクをなくしたい。
◆実際の会社のルールと就業規則があっていないので、運用も含めて見直したい。

就業規則作成の5ステップ

はた社会保険労務士事務所では、以下のようなフローでオリジナル就業規則を作成・改定しております。
事業主様と十分な打ち合わせをさせていただき、お考えを最大限就業規則に反映いたします。
納期目安:最初の打ち合わせから約2か月~3か月

★会社と従業員代表で「就業規則を作成する委員会」をつくり、労使で納得できる就業規則を作成することも可能です。
労使で話し合って就業規則をつくると、従業員の皆さんも主体性を持って取り組むため、就業規則の運用もスムーズになります。また、就業規則を守るという意識から、会社に一体感がでてくるという良い側面があります。

就業規則の必要性と記載事項

就業規則の作成の必要性

就業規則は労働基準法第89条で、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、・・・就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と規定しています。
ここでいう、「常時10人」とは通常10人以上の従業員を使用しているということです。

  • 「忙しいときのみ10人以上(この状況がまれな場合)」が該当しません。
  • 「一時的に10人未満となることがあるが通常は10人以上」であれば、該当します。

適用単位は企業ではなく、事業場単位で考えます。つまり、会社全体の従業員数ではなく、ある一店舗の従業員が10人以上であれば、その店舗が就業規則を作成、労基署に届け出をしなければなりません。

就業規則の記載事項

就業規則には必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、制度がある場合のみ記載する必要がある「相対的必要記載事項」があります。

絶対的必要記載事項

  • 始業および終業の時刻
  • 休憩時間(その長さ、与え方
  • 休日(日数、与え方)
  • 休暇(年次有給休暇、産前・産後の休暇、生理休暇、忌引休暇、結婚休暇など)
  • 賃金(一時金、退職手当を除く賃金)、決定方法・計算の方法、支払の方法
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する事項

相対的必要記載事項

  • 退職手当(適用労働者の範囲、手当の決定方法、計算、支払方法)
  • 退職手当を除く臨時の賃金(一時金、臨時の手当)、最低賃金
  • 労働者の食費、作業用品その他の負担
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • その他、旅費規程、福利厚生施設、休職、配転、出向など

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-6326-2739 受付時間9:00-17:00(土・日・祝日除く)

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