行政コスト削減および電子申請の利用促進を図るため、令和2年4月以降に開始される各特定の法人の事業年度から、当該特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する以下の一部の手続を行う場合に、電子申請が義務化されます。
【義務化の対象となる法人とは】
・資本金または出資金が1億円超の法人(株式会社、合同会社など)
・相互会社
・投資法人
・特定目的会社
【義務化開始時期】
令和2年4月以降に開始される、対象となる法人の事業年度から
【電子申請義務化の対象となる手続】
○健康保険・厚生年金保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
○労働保険
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書)
・増加概算保険料申告書
○雇用保険
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職証明書を含みます。)
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請(高年齢雇用継続給付受給資格確認票)
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・育児休業給付支給申請(育児休業給付受給資格確認票)
・育児休業給付金支給申請書
【社会保険労務士に委託している場合】
当該特定の法人から社会保険・労働保険の手続の委託を受けている社会保険労務士が、当該特定の法人の事業所に係る社会保険・労働保険の手続を行う場合、電子申請の義務化の対象となります。