新型コロナウイルス感染症の影響で、休業で給与が受けられなかったり、報酬が著しく下がったりした労働者の方も少なくありません。
健康保険・厚生年金保険料はすぐにその額が改定されるわけではないため、そのままの額では手取りが少なくなり、生活が困窮してしまうこともあります。

そこで、一定の条件に該当する場合、健康保険・厚生年金保険保険料の標準報酬月額を通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定可能になりました。
この「標準報酬月額の特例改定」について、SmartHRマガジンにて社労士の視点から解説しています。

経営者、人事担当者の皆さま、ぜひ参考にしてください。

コロナ禍に伴う「標準報酬月額の特例改訂」についてのよくある質問を社労士が解説